知っていますか?賃貸物件での清掃費は実費だとは限らない
1.業者と依頼者
クリーニング業務を請け負っている会社は、数え切れないほど多く、個人や企業など様々な体系があります。また、依頼を受ける側の企業体系に関係なく、依頼を受けた場合は相手が誰であろうと清掃の内容は同一であり、料金も清掃範囲が変わらない限り変わることはありません。つまり、賃貸物件において管理会社から請求されるクリーニング代は実費だとは限らないということです。
場合によっては、信じられない額のクリーニング代を請求されることもあり、原状回復義務と合わせてクリーニング代はよくトラブルの原因として扱われます。このようなことをふまえて、ここでは、クリーニング費用の実費と現状について焦点を当ててみます。
2.実費と不動産管理会社
清掃業者は依頼者を選びません。その為、借主が依頼しても貸主が依頼しても料金が前後することは、本来はありません。もっともオプションとしてワックスがけや洗剤の種類が異なるなどはありますが、基本的には清掃の内容は変わりません。しかし、退去時に不動産管理会社から請求されるクリーニング代は実費だとは限りません。また、敷金から差し引かれる契約内容だとしても、規則としてクリーニング代は家主が負担することになっています。
ちなみに、契約したあとで契約内容に不服がある場合は、消費者生活センターや法律の専門家に早めに相談を行いましょう。早ければ早いほど、退去時にもめることは少なくなります。
そして、クリーニング代について不動産管理会社と話し合うのであれば、他社から見積もりを取っておくことをお勧めします。そうすると、複数社からの見積もりと不動産管理会社からの請求内容を比較することも出来ます。また、慣れている清掃会社であれば金額の見積もりはそこまで難しいことではないので、退去を決める前のタイミングでも見積もりをとることは可能です。
3.請求内容が全て正しい訳ではない
トラブルになることが面倒で苦痛で有る為、不動産管理会社からの請求内容をうのみにしてしまう方は少なくありません。しかし、不動産管理会社の請求内容そのものが全て正しい訳ではありません。中には自分の知識や専門家の知識を参考にして対抗しなければ、数十万円以上の損をする場合もあります。
また、クリーニング代と建物の修繕費は敷金から差し引かれるという扱いは同一ですが、全く違う項目であり、クリーニング代に関しては汚れのレベルで請求費が変わることはないことを覚えておきましょう。